社宅制度コンサルティングサービス

社宅制度の課題を、
プロが丸ごと解決します。

「社宅制度の再設計から運用管理」と「選択制借上社宅の導入」。
コスト削減・運用負担軽減・従業員満足を同時に実現。

300社+
コンサルティング実績
400件+
社宅制度導入件数
20年+
専門コンサルティング実績

2つのサービス

社宅制度コンサルティングの2本柱。まずは無料診断で貴社の最適プランをご確認ください。

要約:株式会社ネクストプレナーズの社宅制度コンサルティングは、「選択制借上社宅の新規導入」と「既存社宅制度の見直し」の2サービスで構成されます。2002年の創業以来20年以上、コンサルティング実績300社超・社宅制度導入400件超。従業員10名の中小企業から1,000名超の企業まで全国対応し、制度設計から運用代行までを一社で完結します。

主力サービス

選択制借上社宅

従業員が選ぶ。会社が借り上げる。

従業員が希望する物件を自由に選び、会社が借り上げる仕組みです。社会保険料の適法な最適化により、会社・従業員の双方がコストメリットを享受できます。

  • 制度設計・社宅規程の作成
  • 全国対応の物件管理(契約・更新・退去)
  • 社会保険料最適化シミュレーション
  • 給与・人事システムとの連携設計
  • 従業員向け説明会・窓口対応支援
無料の1分診断を実施 →
コンサルティング

社宅制度の見直し

修正・手当化・拡充の3択から最適解へ。

既存の社宅制度の問題点を診断し、「修正」「手当化」「拡充」の3つの選択肢から最適な方向性をご提案。コスト適正化と制度の公平性を実現します。

  • 現行制度の診断・課題分析
  • 修正・手当化・拡充の3パターン提案
  • 社宅規程・運用ルールの改定
  • 移行計画の立案・実行支援
  • コンプライアンス・税務リスク対応
まずは相談する →

選択制借上社宅とは

要約:選択制借上社宅とは、従業員が自分で選んだ賃貸物件を会社が借り上げ、給与の一部を社宅使用料に振り替える住宅福利厚生制度です。利用するかどうかを従業員が選べる点が「選択制」の意味で、会社の総人件費を増やさずに、会社・従業員双方の社会保険料と所得税・住民税の課税ベースを適法に引き下げられます。根拠は国税庁の賃貸料相当額の取扱い(所得税基本通達36-40・36-41)と、厚生労働大臣が定める現物給与の価額です。

転勤・住居を自由に選択できる選択制借上社宅
従来の社宅 vs 選択制借上社宅
1
従業員が希望する物件を自由に選択
2
会社が物件を借り上げ(契約主体は会社)
3
社宅使用料として給与から天引き
4
標準報酬月額が下がり、労使双方の社会保険料が軽減

会社も従業員も「得する」仕組み

選択制借上社宅とは、従業員が自分で物件を選び、会社がその物件を借り上げる制度です。 給与の一部を社宅使用料に振り替えることで、会社の総人件費を増やさずに 標準報酬月額と課税所得が下がり、会社・従業員双方の社会保険料と税負担を適法に軽減できます。

従来の指定社宅とは異なり、住居の選択権が従業員にあるため、 転勤・ライフスタイルの変化にも柔軟に対応可能。 採用競争力の向上や離職率の低下にも貢献します。

社会保険料の最適化 手取り増加 採用力向上 運用コスト削減 全国対応

借上社宅・選択制借上社宅・社宅代行の違い

よく混同される3つの言葉を整理し、当社がどこまで対応するかを明示します。

要約:「借上社宅」は会社が賃貸物件を借りて従業員に貸す制度、「選択制借上社宅」は利用の可否と物件を従業員が選べるようにした制度の設計方式、「社宅代行」は物件手配・契約・更新・退去などの実務のアウトソーシングです。三者は重なり合う概念で、組み合わせて使います。ネクストプレナーズは制度設計から運用代行までの全範囲を一社で提供します(実績300社超・導入400件超)。

借上社宅・選択制借上社宅・社宅代行の比較(○=標準対応/△=オプション対応/−=該当なし)
比較項目 借上社宅
(一般的な指定型)
選択制借上社宅
当社の主力サービス
社宅代行
(業務アウトソース)
位置づけ 住宅福利厚生の制度 制度の設計方式 実務のアウトソーシング
賃貸借契約の名義 会社 会社 会社(代行会社が手続を代理)
物件を選ぶ人 会社が指定・提示 従業員が自由に選択 会社の方針に従う(代行会社が探索)
制度を使うかどうか 対象者は原則利用(強制) 従業員が利用の可否を選択 −(制度側の論点)
給与との関係 住宅手当を廃止・併存など各社各様 給与の一部を社宅使用料へ振替
社会保険料・税への効果 設計次第(効果が出ない例も多い) 標準報酬月額・課税所得を適法に引下げ −(実務代行のため効果は生じない)
主な導入目的 転勤者対応・住居提供 人件費最適化・手取り増・採用力向上 人事総務の工数削減
向いている企業 転勤・寮ニーズが明確な企業 賃上げ原資が限られる中小・成長企業 社宅戸数が多く管理が逼迫している企業
導入期間の目安 2〜4ヶ月 3〜6ヶ月 1〜2ヶ月
ネクストプレナーズの対応範囲
現状診断・費用対効果シミュレーション
社宅規程・就業規則の改定案作成
賃貸料相当額・現物給与価額の設計
給与・人事システムとの連携設計
従業員向け説明会・個別相談窓口
物件手配・契約・更新・退去の代行
給与控除データの作成・毎月の運用
税務・労務の適法性レビュー(士業連携)

住宅手当との違い|同じ2万円でも従業員に届く額が変わります

住宅支援でもっとも多い手段は住宅手当ですが、住宅手当は労働の対償として支払う賃金のため、全額が所得税・住民税の課税対象になり、標準報酬月額にも算入されて社会保険料が増えます。同じ金額を借上社宅の会社負担に振り替えると、この目減りが起きません。

住宅手当と選択制借上社宅の比較
比較項目 住宅手当 選択制借上社宅
支給の性質 現金給付(賃金) 現物給付(住居の貸与)
所得税・住民税 全額が課税対象 賃貸料相当額の50%以上を徴収すれば課税されない
標準報酬月額への算入 算入される(社会保険料が増える) 使用料を現物給与価額以上に設定すれば算入0円
賃貸借契約の名義 従業員本人 会社
持ち家の従業員 支給できる 対象外(別の福利厚生で公平性を担保)
事務負担 小さい(給与計算のみ) 物件契約・更新・退去の管理が必要(当社が代行)
将来の年金・傷病手当金 増える(標準報酬月額が上がるため) 減る(標準報酬月額が下がるため)
導入の手間 容易(規程改定のみ) 社宅規程の新設・労使手続が必要(3〜6ヶ月)
月2万円を住宅支援に充てる場合の比較(試算)
項目住宅手当 2万円借上社宅で2万円を会社負担
従業員の社会保険料 増減+2,815円±0円
従業員の所得税・住民税 増減+2,100円±0円
従業員に実際に残る額15,085円20,000円
会社の社会保険料 増減+2,815円±0円
会社の実質負担22,815円20,000円

同じ2万円を出しても、住宅手当では従業員に届くのは15,085円で、会社の負担は22,815円になります。差額は従業員が月4,915円(年約5.9万円)、会社が月2,815円(年約3.4万円)です。
前提:東京都の事業所/40歳未満(介護保険料なし)/協会けんぽ東京 令和8年度の健康保険料率9.85%・厚生年金保険料率18.3%(労使折半)/所得税5%・住民税10%、給与所得控除の逓減(年収330万〜360万円帯で収入減の30%が控除減)を考慮。標準報酬月額の区分・家族構成・所在都道府県により変動します。
※ ただし住宅手当には「事務負担が小さい」「持ち家の従業員にも支給できる」「将来の年金額が増える」という利点があります。どちらが適切かは従業員構成によって変わるため、無料診断で両案を比較してご提示します。

一般的な社宅代行会社との違い:社宅代行は物件と契約の実務代行が中心で、制度そのものの設計や社会保険・税務の適法性設計は範囲外となることが多いです。当社は制度設計と運用代行の両方を一社で完結できるため、「制度は税理士、実務は代行会社、規程は社労士」と窓口が分かれることがありません。

社会保険料・税の軽減効果と法的根拠

国税庁・日本年金機構・協会けんぽの公表値をもとに、軽減額を数字で示します。

要約:選択制借上社宅で軽減できるのは、①社会保険料(健康保険・厚生年金)②所得税・住民税の2つです。会社が負担する社会保険料率は健康保険9.85%(協会けんぽ東京・令和8年度)と厚生年金18.3%の労使折半で、標準報酬月額を月2万円下げられれば会社・従業員それぞれ年間約3.4万円の軽減になります。適法性の根拠は国税庁の賃貸料相当額の取扱い(従業員から賃貸料相当額の50%以上を徴収すれば給与課税されない)と、厚生労働大臣が定める現物給与の価額です。

法的根拠 ① 税務

賃貸料相当額の50%以上を徴収すれば給与課税されない

国税庁は、会社が使用人(従業員)に社宅を貸す場合、次の①〜③の合計額を「賃貸料相当額」と定めています。

  • ① その年度の建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2%
  • 12円 ×(その建物の総床面積 ㎡ ÷ 3.3 ㎡)
  • ③ その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%

従業員から1か月あたり賃貸料相当額の50%以上を受け取っていれば、会社負担分は給与として課税されません。役員に貸す場合は、法定耐用年数30年以下の建物で床面積132㎡以下(30年超なら99㎡以下)の「小規模な住宅」に該当すれば同じ算式が使えます。

出典:国税庁タックスアンサー No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したときNo.2600 役員に社宅などを貸したとき

法的根拠 ② 社会保険

社宅使用料を徴収した分だけ現物給与の価額は下がる

社宅の貸与は「現物給与」にあたり、厚生労働大臣が定める都道府県別の価額で通貨に換算して標準報酬月額に算入します。住宅の家賃等を従業員から徴収している場合は、現物給与の価額から徴収額を差し引いた額が現物給与価額となるため、使用料を価額以上に設定すれば算入額は0円になります。

令和8年10月1日から算定方法が変わります

厚生労働省告示により、住宅の現物給与価額は「居住室部分の畳1畳あたり」から「総床面積1㎡あたり」へ変更され、玄関・台所・トイレ・浴室・廊下も面積に含めて計算します。

都道府県〜R8.9.30
(1畳あたり)
R8.10.1〜
(総床面積1㎡あたり)
東京2,830円1,330円
神奈川2,150円1,010円
大阪1,780円820円
愛知1,560円710円
福岡1,430円670円
北海道1,110円530円

日本年金機構が示す例では、東京・居住室16畳/総床面積40㎡の物件で現物給与価額が45,280円 → 53,200円に上がります。社宅使用料を据え置いたままだと標準報酬月額が上がり、社会保険料が増えるおそれがあります。令和8年10月までに使用料の再設定が必要です。

出典:日本年金機構 全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)

モデル試算:月給30万円・家賃8万円(東京・40㎡)の場合

前提:東京都に所在する事業所/40歳未満(介護保険料なし)/協会けんぽ東京 令和8年度の健康保険料率9.85%・厚生年金保険料率18.3%(いずれも労使折半)/会社の現金支出は導入前後で同額/現物給与価額は総床面積40㎡ × 1,330円 = 53,200円で、社宅使用料55,000円を徴収し標準報酬月額への算入を0円とする設計。

項目導入前導入後
給与(額面)300,000円275,000円−25,000円
住まいの負担自己契約で家賃80,000円を支払借上社宅。
社宅使用料55,000円を給与天引き
会社の現金支出300,000円275,000円+家賃80,000円−使用料55,000円=300,000円±0円
従業員の家計に残る額(社保・税控除前)220,000円220,000円±0円
標準報酬月額300,000円280,000円−20,000円
社会保険料(会社負担)年間 約33,800円の減
社会保険料(従業員負担)年間 約33,800円の減
所得税・住民税(従業員)年間 約31,500円の減

社会保険料の差=20,000円 ×(9.85%+18.3%)÷ 2 × 12ヶ月 ≒ 33,780円(労使それぞれ)。 税の差は、給与所得控除の逓減(年収330万〜360万円帯では収入減の30%が控除減となる)を考慮し、25,000円 × 70% × 15%(所得税5%+住民税10%)× 12ヶ月 ≒ 31,500円として算出。 令和8年4月分からは子ども・子育て支援金率0.23%が加わるため、実際の軽減額はこれよりやや大きくなります。
※ 税率・料率・家族構成・自治体により結果は変動します。実額は無料診断で個別に試算します。

⚠ デメリットも開示します

標準報酬月額を下げる設計は、老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金・傷病手当金・出産手当金・育児休業給付など、標準報酬月額を基礎に計算される給付を将来にわたって引き下げます。当社は導入前にこの影響額を試算して提示し、従業員説明会でも明示します。年齢や勤続年数によっては利用しないほうが有利な従業員もいるため、当社は「選択制」として設計します

料率の出典: 全国健康保険協会「令和8年度の協会けんぽの保険料率」日本年金機構「厚生年金保険の保険料」

60秒で分かる社宅制度

社宅制度の見直し・修正・手当化・拡充の3つの選択肢をわかりやすく解説します。

「社宅制度の見直し|修正・手当化・拡充の3つの選択肢を60秒で整理」

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選ばれる5つの理由

20年以上の専門実績を持つコンサルタントが、貴社の状況に合わせた最適な制度設計をご提案します。

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コスト削減

社会保険料の適法な最適化により、会社・従業員の両方がコストメリットを享受。導入シミュレーションで事前に効果を確認できます。

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運用負担の軽減

物件探しから契約・更新・退去まで、煩雑な管理業務を一元代行。人事・総務部門の負担を大幅に削減します。

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従業員満足度の向上

全国の物件ネットワークで、従業員が自由に住居を選べる仕組みを構築。満足度・定着率の向上に貢献します。

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公平・透明な制度

選択制の設計で、利用者・非利用者双方に公平なベネフィットを提供。不公平感のない制度を実現します。

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リスク・コンプライアンス対応

法改正・税制変更に対応した堅牢な制度設計。コンプライアンスリスクを最小化した安心の運用体制を構築します。

導入の流れ

無料診断から本格運用まで、専任コンサルタントが丁寧にサポートします。

STEP1

無料診断

アンケート記入後、1週間以内に診断レポートをお届け

STEP2

初回ヒアリング

現状の課題・ご要望をヒアリングし、最適プランをご提案

STEP3

制度設計

社宅規程・給与連携・運用ルールの設計・作成

STEP4

社内展開

従業員への説明会・Q&A対応・申し込み受付開始

STEP5

本格運用

物件管理・更新対応・定期レポートによる継続サポート

支援実績

多くの企業様に社宅制度コンサルティングをご活用いただいています。

要約:株式会社ネクストプレナーズは2002年4月創業。社宅制度コンサルティング実績は300社超、社宅制度の導入件数は400件超、専門コンサルティング歴は20年以上です。従業員10名規模の中小企業から1,000名超の企業まで、業種・エリアを問わず全国で支援しています。

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社宅制度導入件数
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導入事例(モデルケース)

業種・従業員規模別に、想定される課題と導入後の変化を示します。

⚠ 本セクションはモデルケースです

以下の5件は、当社が実際に相談を受ける典型的な課題構成をもとに作成したモデルケースです。記載の金額は公的な料率にもとづく試算値であり、特定の実在企業の実績値ではありません。業種・従業員数・成果指標も、実在の1社を指すものではありません。実際の効果は企業ごとに異なります。

要約:社宅制度の課題は企業規模で異なります。従業員30名前後の中小企業では「賃上げ原資が足りない」、100〜300名規模では「離職率・採用充足」、300名超では「社有社宅の老朽化と管理工数」が中心になります。以下はIT・製造・医療介護・建設・卸売小売の5業種を想定したモデルケースです。

CASE 01
IT・ソフトウェア開発 従業員45名 選択制借上社宅の新規導入

形骸化した住宅手当を選択制借上社宅へ振り替え、採用競争力を回復

課題

一律月2万円の住宅手当が10年以上見直されておらず、都心の家賃相場と乖離。手当は課税対象のため手取りへの寄与も小さく、エンジニア採用で競合に条件面で見劣りしていた。

施策

住宅手当(月2万円)を廃止し、同額を社宅使用料の会社負担へ振替。社宅規程を新設し、現物給与価額を上回る使用料設定で標準報酬月額への算入を0円に。利用しない従業員には別枠の福利厚生ポイントを付与し公平性を担保。

成果
  • 約84万円会社負担の社会保険料 年間削減額(利用25名)
  • 約5.9万円従業員1人あたり年間手取り増(社保+税)
  • ±0円会社の現金支出の増減
  • 3.5ヶ月診断から運用開始までの期間
CASE 02
製造業 従業員320名 社有社宅からの移行

老朽化した社有社宅3棟を段階的に整理し、借上社宅へ移行

課題

築40年超の社有社宅3棟(計96戸)で空室率が22%まで悪化。修繕費と固定資産税が固定的に発生する一方、若手従業員からは「住みたくない」との声。総務2名が社宅業務に月80時間を費やしていた。

施策

既存入居者に12ヶ月の経過措置を設けたうえで、3棟を3年計画で段階売却。並行して選択制借上社宅へ移行し、物件手配・契約・更新・退去・給与控除データ作成を当社が一括代行。

成果
  • △31%社宅関連コスト(年4,200万円→2,900万円)
  • 月80h→12h総務部門の社宅関連業務工数
  • 22%→0%空室率(借上化により解消)
  • 0件移行にともなう労使紛争・苦情申立
CASE 03
医療・介護 従業員180名 定着率改善

夜勤者の近隣居住を後押しし、3年離職率を11ポイント改善

課題

夜勤明けの長時間通勤が離職の主要因。3年以内離職率が28%に達し、常時5〜8名の欠員。求人広告費が年間で膨らむ一方、給与水準の引き上げ余地が限られていた。

施策

選択制借上社宅を導入し、事業所から半径2km以内の物件には会社負担を月1万円上乗せする加算ルールを設計。夜勤シフトの多い職種に配慮した規程とし、求人票にも制度を明記。

成果
  • 28%→17%3年以内離職率
  • 68日→41日1求人あたりの平均充足日数
  • 約203万円会社負担の社会保険料 年間削減額(利用60名)
  • 利用率33%対象者に対する制度利用率(導入1年後)
CASE 04
建設・設備 従業員85名 転勤・赴任コストの適正化

全国現場への転勤にともなう二重家賃と立替精算をゼロに

課題

年間約30件の現場異動があり、赴任先の物件は従業員個人が契約して立替精算。着任と退去のタイミングがずれるため二重家賃が常態化し、精算漏れと不公平感の温床になっていた。

施策

赴任規程と社宅規程を一体で整備し、全国の借上社宅を当社が一元管理。異動発令から入居までの標準リードタイムを定め、契約・解約・原状回復までを当社が窓口一本化。

成果
  • 6.5h→1.5h転勤1件あたりの人事総務の事務工数
  • 240件→0件年間の立替精算処理件数
  • 約210万円二重家賃の年間発生額の解消分
  • 4ヶ月規程整備から全国展開完了までの期間
CASE 05
卸売・小売 従業員28名 中小企業・制度ゼロからの新設

賃上げ原資ゼロのまま、従業員の手取りを月7,300円増やす

課題

従業員28名。社宅制度・住宅手当ともになし。物価上昇に対して賃上げを求められていたが、原資の確保が難しい。「うちの規模では社宅制度は無理」と考えていた。

施策

給与原資を一切増やさず、賃貸住まいの従業員12名を対象に選択制借上社宅を新設。社宅規程を新規作成し、就業規則の改定・従業員代表の意見聴取・労基署への届出準備まで一括支援。持ち家・自己名義契約の従業員には代替の福利厚生を設計。

成果
  • 約61万円会社負担の社会保険料 年間削減額(利用12名)
  • 月約7,300円利用者1人あたりの平均手取り増(社保+税)
  • 3.5ヶ月無料診断から運用開始までの期間
  • ±0円追加で必要となった給与原資

※ 上記5件はモデルケースであり、実在企業の実績値ではありません。 社会保険料に関する金額は、協会けんぽ東京 令和8年度の健康保険料率9.85%・厚生年金保険料率18.3%(労使折半)および所得税5%・住民税10%を前提に算出した試算値です。標準報酬月額の区分、家族構成、所在都道府県、給与所得控除の影響により実際の効果は変動します。 離職率・充足日数・事務工数などの数値は、当社が相談を受ける際に典型的に見られる水準を想定した参考値であり、測り方や算定期間によって変わります。実績値は個別にご提示します。

📈
貴社の場合はいくらになるか → 無料診断(1分)で、従業員数・給与水準に応じた個別試算をお出しします。
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ネクストプレナーズが選ばれる理由

専門コンサルタントによる社宅制度の詳細分析
1

豊富な実績と専門知識

300社超のコンサルティング実績と20年以上の専門知識を持つチームが、貴社に最適な制度を設計します。

2

ワンストップ対応

診断・設計・運用まで一社で完結。複数業者に依頼する手間なく、一貫したサービスを提供します。

3

専任担当者による継続サポート

担当コンサルタントが一貫してサポート。法改正・制度変更時も迅速に対応します。

4

コンプライアンス重視

税務・労務・社会保険の専門家が連携。法的リスクを排除した適正な制度設計を保証します。

5

全国対応・柔軟な規模感

中小企業から大手企業まで、従業員数・エリアを問わず全国対応。貴社規模に合わせた最適プランをご提案します。

6

まずは無料で体感できる

無料診断サービスで、実際の導入効果をシミュレーション。費用対効果を確認してから導入をご検討いただけます。

よくあるご質問

要約:費用は無料診断から開始でき、コンサルティング費用は企業規模と制度の複雑さで決まります。導入期間は標準3〜6ヶ月、対応エリアは全国、対象は従業員10名以上の企業です。社宅代行との違いは、当社が実務代行だけでなく制度設計・規程・税務労務の適法性設計まで対応する点にあります。

会社が物件を借り上げ、従業員が希望する物件を選択できる社宅制度です。従来の指定社宅と異なり、住居の選択権を従業員に持たせることで満足度を高めながら、会社側は社会保険料の適法な最適化が可能になります。
選択制として設計するため、制度を利用しない従業員への住宅手当支給など、公平性を担保した制度設計が可能です。全従業員が平等にベネフィットを受けられる仕組みを構築します。
無料診断から始められます。制度構築のコンサルティング費用は企業規模・制度の複雑さによって異なります。まず無料診断をご利用ください。費用対効果も事前にシミュレーション可能です。
標準的なケースで3〜6ヶ月程度です。既存制度の複雑さや社内調整の状況によって異なります。詳細はヒアリング後に個別にお伝えします。
企業・従業員の状況によりますが、適切な制度設計により会社・従業員双方の社会保険料を最適化できます。無料診断で具体的なシミュレーションをご確認いただけます。
全国対応しています。全国の物件ネットワークを活用し、どの地域の企業様もサポート可能です。
持ち家(住宅ローン利用中)または自己名義の賃貸契約者は、借上社宅の対象外となります。ただし制度に参加しない従業員に対しては、住宅手当支給などで公平性を担保した設計が可能です。どのような住居状況であっても、全従業員が何らかのベネフィットを受けられる制度設計をご提案します。
国税庁の通達(所得税基本通達36-40・41)に基づく「賃貸料相当額」の計算式を使用します。固定資産税課税標準額を元にした法定計算式により、給与課税を回避しつつ適法に運用できます。当社のコンサルタントが自治体の固定資産税課税証明書の取得から計算まで一括サポートします。
はい、導入可能です。当社では従業員10名以上の企業から300社超の導入実績があります。中小企業の場合も、企業規模に合わせた制度設計・運用支援を提供しています。まずは無料診断で費用対効果をご確認ください。
既存入居者には経過措置期間(一般的に6〜12ヶ月)を設け、現行条件を一定期間維持しながら新制度へ移行する方法が一般的です。初回ヒアリングで現状制度を詳細に確認し、既存入居者への不利益変更が生じないよう個別に移行プランを設計します。
選択制借上社宅は給与・賃金規程に関わる制度変更のため、就業規則の改定または社宅規程の新設が必要です。従業員への不利益変更に該当する場合は、労働基準監督署への届出と従業員代表者の意見聴取が法的に必要となります。当社は規程作成から労基署届出の準備まで一括サポートします。
国税庁の通達(所得税基本通達36-40・41)に沿った賃貸料相当額の設定と、適切な社宅規程の整備により適法に運用できます。当社は2002年の創業以来20年以上・300社超の実績を持ち、税理士・社会保険労務士と連携した制度設計を提供しています。適正な運用により税務調査リスクを最小化します。
「借上社宅」は会社が賃貸物件を借り上げて従業員に貸与する制度そのもの、「選択制借上社宅」は利用の可否と物件を従業員が選べるようにした制度の設計方式、「社宅代行」は物件手配・契約・更新・退去といった実務のアウトソーシングです。三者は重なり合う概念で、組み合わせて使います。当社は制度設計から運用代行までを一社で提供します。詳細は比較表をご覧ください。
現状診断・費用対効果シミュレーション、社宅規程および就業規則の改定案作成、賃貸料相当額と現物給与価額の設計、給与・人事システムとの連携設計、従業員説明会、物件の手配・契約・更新・退去、給与控除データの作成、導入後の定期レポートまでが対応範囲です。一般的な社宅代行会社は物件と契約の実務代行が中心で、制度設計や社会保険・税務の適法性設計までは範囲外となることが多い点が違いです。当社は制度設計と運用代行の両方を一社で完結できます。
厚生労働省告示により、住宅にかかる現物給与の価額は令和8年10月1日から算定方法が変わります。従来の「居住室部分の畳1畳あたり」から「総床面積1㎡あたり」に変更され、玄関・台所・トイレ・浴室・廊下も面積に含めます。東京都は令和8年9月30日まで1畳あたり2,830円、令和8年10月1日からは総床面積1㎡あたり1,330円です。日本年金機構の例では、居住室16畳・総床面積40㎡の物件で現物給与価額が45,280円から53,200円へ上がります。社宅使用料を据え置くと標準報酬月額が上がり、社会保険料が増えるおそれがあるため、令和8年10月までに使用料の再設定が必要です。47都道府県の価額一覧・計算例・対応チェックリストは現物給与価額改正の詳細解説ページにまとめています。
はい、減ります。標準報酬月額を下げる設計は、老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金・傷病手当金・出産手当金・育児休業給付など、標準報酬月額を基礎に計算される給付額を将来にわたって引き下げます。当社は導入前にこの影響額を試算して提示し、従業員説明会でも明示します。年齢構成や勤続年数によっては利用しないほうが有利な従業員もいるため、当社は「選択制」として設計します
同じ金額を出す場合、従業員の手取りと会社の負担の両面で借上社宅が有利です。住宅手当は労働の対償として支払う賃金のため全額が課税対象となり、標準報酬月額にも算入されて社会保険料が増えます。月2万円の住宅手当では従業員に実際に残るのは約15,085円、会社の実質負担は約22,815円です。同じ2万円を借上社宅の会社負担に充てれば、20,000円がそのまま住居費の軽減となり会社の負担も20,000円のままです。ただし住宅手当には「事務負担が小さい」「持ち家の従業員にも支給できる」「将来の年金額が増える」という利点があります。詳しい比較は制度比較をご覧ください。

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選択制社宅制度の概要説明資料

従業員に喜ばれる住宅補助制度の一つである借上社宅制度サービスの説明資料です。

会社概要

会社名 株式会社ネクストプレナーズ
設立 2002年4月15日
所在地 東京都豊島区
代表者 代表取締役 仙頭 武宏
事業内容 社宅制度コンサルティング、人事・労務コンサルティング、
働き方改革支援、人事制度設計、社会保険手続き代行、
研修・教育支援、AI/DX支援
電話番号 03-4530-6033(平日 10:00〜17:00)
ウェブサイト https://www.nextpreneurs.com

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